事業用定期借地権契約公正証書


事業用定期借地権契約は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とした借地権契約です。建物の一部を住居に使用することはできません。

この契約は、借地権の期間を①10年以上30年未満、②30年以上50年未満として締結することができます。

期間の更新は認められず、契約期間の満了で契約が終了します。

契約期間が満了して契約が終了した場合、借地人から現在する建物の買い取りを請求されることはありません。

この契約は、公正証書によらなければ締結できません。