平成12年4月1日から任意後見契約の制度が施行されました。
これは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」における
①身上看護(生活や療養看護)に関する法律行為
例えば、介護契約や施設入所契約、医療契約等
②財産管理に関する法律行為
例えば、預貯金の管理や払い戻し、不動産その他重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結または解除等
の全部又は一部について、「任意後見人」に代理権を付与する委任契約で、しかも、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずる旨の特約が付された契約です。
この契約は、公正証書によらなければなりません。
詳しいことは公証役場にお尋ね下さい。