消費貸借契約公正証書


消費貸借契約の契約条項として、貸借の金額や利息、返済方法、連帯保証人の有無、物的担保の有無(抵当権など)の有無などを明確にしておく他、強制執行認諾条項、すなわち「約束どおり返済しない場合は強制執行されても異議がない」旨の条項を定めておくことが重要です。

 

この認諾条項があれば、消費貸借契約公正証書が債務名義となり、裁判を経ることなく、強制執行が可能となります。

 

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