確定日付の付与


確定日付の付与は、私文書(私書証書)に公証人の日付印を押捺して、当日現在、当該文書が存在することを証明するものです。

債権譲渡や権利質の設定など法律行為のなかには第三者に対抗する要件として確定日付を必要とするものがあります。

確定日付は、あくまでも日付の確定であり、証書の作成日について証拠力を付与するものです。文書の成立の真正などを証明するものではありません。