認証


1 署名認証

署名認証は、私書証書(私文書)になされた署名が本人のものであることを証明するものです。文書の内容について証明するものではありません。

認証の対象となる私文書に、その作成者の署名あるいは記名押印があることが必要です。

認証を求める嘱託人は、当事者であり、私書証書の署名(記名押印)者です。

代理人による嘱託もできます。

 

2 宣誓認証

宣誓認証は、嘱託人が私書証書に記載された内容が真実であることを宣誓したうえでなされるものです。

宣誓認証は、代理人によることはできません。

 

3 謄本認証

私書証書(私文書)の謄本が、その原本に符合することを認証するものです。

謄本認証を求める嘱託人は、署名押印者に限らず、証書の所持人でも嘱託ができます。

 

4 定款認証

株式会社や一般社団法人などを設立するときは、定款を作成した上、その定款に公証人の認証を受けなければなりません。

定款の認証を受ける際には、株式会社では発起人、一般社団法人では設立時社員の印鑑証明書が必要です。

定款の認証を受ける際の公証役場は、会社の本店所在地の都道府県内の公証役場でなければなりません。

代理人による嘱託もできます。