遺言は、遺言をする人が相続人の個々の事情に即した妥当な遺産分割方法を指定することにより、相続人を納得させ無用な相続争いを未然に防止することに役立つものです。
遺言の方式には次の3通りの方式があります。
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自筆証書遺言(民法第968条)
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秘密証書遺言(民法第970条)
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公正証書遺言(民法第969条)
このいずれかの方式に従わなければ遺言としての効力が生じません(民法第960条)。
公正証書遺言は、以下のようなメリットがあり、確実で安全な遺言方式です。
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自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言書を相続人が家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言の場合はその手続きが不要です。
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公正証書遺言の原本は、公証役場で保管しますので紛失や偽造などの虞れが無く安全です。
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自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があってその効力に問題が生じる可能性がありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するのでその心配はありません。
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自筆証書遺言などを作成できない視力障害のある方や署名できない方でも公正証書遺言であれば遺言書の作成ができます。また、耳の聞こえない方や口の利けない方も、手話通訳や筆談により公正証書遺言ができるようになりました。
公正証書遺言を作成するために必要なもの
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遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
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遺産を受ける人が、相続人の場合は遺言者と続柄が分かる戸籍謄本、その他の場合は受遺者の住民票など
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遺産が不動産の場合は、登記簿謄本及び固定資産評価証明書
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立会証人2名が必要です
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その他遺言内容により必要なものもありますので、お尋ね下さい。
遺言される方が病床にあるような場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成することもできます。
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